トラブルは突然やってくる
実は、7秒に1人が
法律トラブルに
巻き込まれていることを
知っていますか?
実はこんな些細なことも
法律トラブルに発展するかも
- 飼い犬が他の人にかみついてしまった
- スポーツでの接触でケガを負わせてしまった
- 人にぶつかり相手の持ち物を壊してしまった
- 手を滑らせてお店の高額商品を壊してしまった
- 上階から水が漏れて自室が水浸しになった
10人に8人が
法律トラブルに
泣き寝入りしています。
弁護士業界では、
国民の2割ほどしか適切な司法サービスを受けられていないといわれています。
つまり残りの8割は法的支援を受けられないまま、泣き寝入りしてしまっている
のが現状です。
もう泣き寝入りする心配はありません!
ベンナビ弁護士保険に
加入すべき
4つの理由
マンガで解説!
ベンナビ弁護士保険の
効果
ご契約者さまの声
よくあるご質問
FAQ
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法的トラブルを解決するために、弁護士に事件委任をしたときにかかる弁護士費用を補填するための保険です。当社のベンナビ弁護士保険は、弁護士に支払う法律相談料、着手金、報酬金、手数料、日当等のうち、着手金を補償の対象としています。
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着手金が補償対象となります。なお、法律相談料(1時間1万円など)や交通費などの実費は補償対象外となりますが、法律相談につきましては、ご希望のお客さまに60分間無料で相談できる弁護士をご紹介しています。
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てん補率プラン(50%、70%、100%)によって保険金額は変わりますが、実際に発生した費用(着手金)と弊社規定の算出金額のどちらか低い金額をお支払いすることになるため、一概には申し上げられませんが5~7割程度が弊社からお支払いする保険金の割合となることが多くなっております。
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あります。他の種類の保険に特約として付加できる弁護士特約や、特約ではなく単独で加入できる弁護士費用保険もあります。各社それぞれの補償内容・保険料になっておりますので、比較をしてご自身に合った保険へのご検討をお勧めいたします。
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被保険者の範囲が広いことです。一つの保険契約で、保険契約者本人に加え、保険契約者の民法上の配偶者、保険契約者から見て1親等内の血族中65歳以上の親および30歳未満の未婚の実子が被保険者となります。同居の有無は問いません。
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保険をお使いいただき、保険金をお支払いした後でも保険料が値上がりすることはありません。
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責任開始日からです。責任開始日とは、当社がこの保険契約のてん補責任を負う最初の日をいい、初年度契約の責任開始日は、当社が保険契約の引受を承諾し、第1回保険料を受領した月の翌月1日を指します。 なお、この保険契約には、一定の期間に発生した事故について保険金をお支払いしない待機期間や、特定の原因により生じた事故について保険金をお支払いしない不担保期間があります。詳細については「ベンナビ弁護士保険の補償開始時期はいつから?」をご覧ください。
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その期間中に発生した原因事実により生じた原因事故について、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険契約における待機期間は初年度契約の責任開始日から3か月間です。なお、特定偶発事故には待機期間の適用はありません。
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その期間中に発生した原因事実により生じた特定の原因事故について、保険金をお支払いしない取扱いをする期間のことをいいます。
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急激(時間間隔の無いこと)かつ偶然(予見できないこと)かつ外来(外部からの力によること)の事故(人の傷害の状態や財物の損壊)をいいます。例えば、子供が学校の廊下を走っていて、曲がり角で他の生徒にぶつかり怪我をさせてしまった場合や散歩中の飼い犬が突然通行人に噛みついてしまった場合などが該当します。特定偶発事故を原因事故とするものには、待機期間の適用はありません。
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保険金支払いの対象となる法的トラブルのうち、特定偶発事故に該当しないものを一般事故といいます。一般事故を原因事故とするものは、初年度契約の責任開始日から待機期間が適用され、一部の事故について不担保期間が適用されます。
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補償対象にはなりません。ご加入前(責任開始日前)に発生している法的トラブルや法的トラブルの原因となる事実が既に発生しているものについては保険金の支払対象にはなりません。例えば、保険加入前に発生しているパワハラ等のハラスメントについて、保険加入後に弁護士に解決を依頼したとしても、保険加入前にトラブルの原因となるパワハラ等の事実が既に発生しているため当該トラブルについては補償対象外となります。
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WEBからお申込みの場合はクレジットカード、手書きの申込書でお申込みの場合は口座振替でのお支払いとなります。
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はい。ご自身が選んだ弁護士で、当社が提携する弁護士以外にご依頼いただいても問題ございません。
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補償対象外です。「被保険者個人が直面した個人トラブル」が補償の対象となりますので、被保険者が事業を営んでおり、その事業にかかわるトラブルについては保険金のお支払い対象にはなりません(持ち家を賃貸しているなどの不動産賃貸業や⺠泊事業を含みます)。なお、事業にまつわる法的トラブルについて弁護士の選定にお困りの場合は、当社の弁護士ネットワークから、事業にまつわる法的トラブルを得意とする弁護士を無料でご紹介するサービスはご利用いただけます。
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PDF資料ダウンロードより申込ください。
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原則として、ご登録いただいたメールアドレスにPDFにてお送りしております。届いていない場合、お手数おかけいたしますが当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
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契約者さまの任意のタイミングでいつでもご解約いただくことができます。ご解約には解約申込書をご提出いただく必要がございますので、当社までお問い合わせいただければ解約申込書を郵送にてお送りいたします。なお、解約日の翌月分以降の保険料をお支払いただいている場合は、当該保険料を契約者さまご指定の口座にお戻しいたします。
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裁判外紛争解決手続のことです。当社は金融庁長官より指定紛争解決機関(指定ADR機関)の認可を受けた一般社団法人日本少額短期保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題解決ができない場合は、一般社団法人日本少額短期保険協会にご相談、または解決の申立をすることができます。